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お知らせ

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確認検査業務に係る手続書類の押印廃止について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2020年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により建築基準法施行規則が改正されたことを受け、申請者の皆様より2021年1月1日以降ご提出いただく書類の取扱いについては2021年1月5日付でお知らせいたしましたが、2021年9月1日より「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」の押印及び割印が不要となりましたのでお知らせいたします。

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