「計画通知」案件に関する業務についてのお知らせ
計画通知に対する審査・検査等に係る指定確認検査機関の活用について
令和6年11月1日に改正建築基準法が施行され、同法第18条で定める国・都道府県、建築主事を置く市町村の建築物(計画通知対象建築物)に対する審査・検査等を指定確認検査機関で実施できることになりました。
この程、計画通知対象建築物の審査・検査等を行うべく「指定確認検査機関業務規程」改訂し、認可がされましたのでお知らせいたします。
なお、計画通知に関する各申請手数料については「確認検査業務手数料規程」を準用いたします。
ご不明な点がございましたら各担当部署までお問い合わせください。