登録建築物エネルギー消費性能判定機関
省エネ適合性判定
判定料金
判定対象建築物の用途
工場・倉庫等 以外
表-1(単位:円) ※( )内は税込み金額
延べ面積(㎡) | 標準入力法(主要室入力法) | モデル建物法 |
---|---|---|
0 ~ 500 | 180,000(198,000) | n × 70,000(77,000) |
500超 ~ 1,000 | 200,000(220,000) | n × 100,000(110,000) |
1,000超 ~ 2,000 | 250,000(275,000) | n × 160,000(176,000) |
2,000超 ~ 3,000 | 280,000(308,000) | n × 195,000(214,500) |
3,000超 ~ 5,000 | 350,000(385,000) | n × 220,000(242,000) |
5,000超 ~ 8,000 | 410,000(451,000) | n × 260,000(286,000) |
8,000超 ~ 10,000 | 460,000(506,000) | n × 305,000(335,500) |
10,000超 ~ 20,000 | 700,000(770,000) | n × 360,000(396,000) |
20,000超 ~ 50,000 | 760,000(836,000) | n × 390,000(429,000) |
50,000超 | 相談 | 相談 |
n:適用したモデル建物の数に応じ、次の表に定める数値を乗じます(工場モデルを除く)。
モデル建物法の数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
n | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
工場・倉庫等
(工場、倉庫、自動車車庫、自転車駐輪場、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの)
表-2(単位:円) ※( )内は税込み金額
延べ面積(㎡) | 標準入力法(主要室入力法) | モデル建物法 |
---|---|---|
0 ~ 500 | 100,000(110,000) | n × 50,000(55,000) |
500超 ~ 1,000 | 130,000(143,000) | n × 75,000(82,500) |
1,000超 ~ 2,000 | 160,000(176,000) | n × 85,000(93,500) |
2,000超 ~ 3,000 | 180,000(198,000) | n × 122,000(134,200) |
3,000超 ~ 5,000 | 230,000(253,000) | n × 150,000(165,000) |
5,000超 ~ 8,000 | 270,000(297,000) | n × 175,000(192,500) |
8,000超 ~ 10,000 | 300,000(330,000) | n × 185,000(203,500) |
10,000超 ~ 20,000 | 350,000(385,000) | n × 210,000(231,000) |
20,000超 ~ 50,000 | 420,000(462,000) | n × 270,000(297,000) |
50,000超 | 相談 | 相談 |
n:適用したモデル建物の数に応じ、次の表に定める数値を乗じます。
モデル建物法の数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
n | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
特記事項
- 延べ面積算定方法は、建築基準法の規定によります。
- 一件の確認申請において、適合性判定対象建築物が複数棟ある場合は、棟毎の判定料金の合計とします。
- 非住宅部分と住宅部分からなる複合建築物の場合は、非住宅部分の面積により判定料金を算定します。
- 300㎡以上の住宅部分を含む複合建築物の場合の判定料金は、所管行政庁への送付事務手数料として表-1、表-2に定める判定料金に10,000円(税込11,000円)を加算します。
- 増改築の場合は、既存部分を含めた延べ面積を基に判定料金を算定します。ただし、既存部分のBEIにデフォルト値を適用した場合は、増改築部分の非住宅部分の面積を基に判定料金を算定します。
- 計画変更の判定料金は変更の程度により、計画変更時における表-1、表-2の判定料金の60%を下限とします。
- 建築物の全てが計算対象外の室のみで構成されている場合の判定料金は、一律30,000円(税込33,000円)とします。
- 軽微変更該当証明申請の判定料金は変更の程度により、軽微変更該当証明申請時における表-1、表-2の判定料金の1/2を下限とします。ただし、①直前の判定が他機関または所管行政庁の場合は軽微変更該当証明申請時における表-1、表-2の判定料金とし、②変更の程度が極めて軽微であるが手続き上軽微変更該当証明の申請を要する場合(例:入力確認シートの着色されていない部分の変更等)の判定料金については、軽微変更該当証明申請時における表-1、表-2の判定料金の1/5とします。
- 建築確認申請が他機関の場合は、表-1、表-2に定める判定料金の20%増とします。
- 表-1、表-2以外に定める評価方法以外による場合は別途見積もりとします。
現場検査時に遠隔地割増手数料が必要な地域および金額についてはこちらから確認してください。