1. HOME
  2. 業務内容
  3. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  4. 建築物省エネ法35条・41条

登録建築物エネルギー消費性能判定機関

登録建築物エネルギー消費性能判定機関

建築物省エネ法35条・41条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第35条又は第41条に基づく認定に係る技術的審査業務

建築物エネルギー消費性能向上計画認定 建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律が(建築物省エネ法)平成27年7月に公布されました。法7条により、販売、賃貸事業者に対する建築物の省エネ性能の表示の努力義務が生じ、どの程度省エネ性能があるか特定行政庁が認定します。当社ではその認定に先立ち、特定行政庁に代わり省エネの技術的審査及び適合証の交付を行います。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定表示 建築物省エネ法により表示努力義務が生じた物件は、一般的な省エネ基準からどれだけ省エネ性能が優れているかをラベルにより表示し、建物本体に貼付けることができます。また、広告宣伝物、売買・賃貸契約書類等に表示することができます。

業務内容

対象建築物 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第18条に定める以外の建築物
評価対象 建築物全体の設計時の省エネルギー性能
※評価手法によっては、フロア単位等も可能
評価指標 一次エネルギー消費量及びBEI=設計一次エネルギー/基準一次エネルギー
業務区域 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県
詳しくはこちら
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条 又は第41条に基づく認定に係る技術的審査業務約款
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条 又は第41条に基づく認定に係る技術的審査業務規程

ご相談について

事前のご相談も承っております。担当者が不在または来客中の場合もございますのでご来社の際はお電話にてご予約のうえお越し頂きます様お願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。

訂正連絡・事務連絡等について

訂正事項の連絡は「確認事前審査願書」に記載の連絡先の担当者様宛に質疑事項を記入した「訂正依頼書」をメールいたします。また、事務連絡も同様の連絡先の担当者様宛に電話またはメールで連絡いたします。

建築物省エネ法の表示制度について

業務の流れについて

※1 技術的審査依頼書
※2 認定申請書

手数料について

手数料については案件毎にお見積もりをいたしますので、資料をご用意のうえご相談ください。

申請書類等について