登録建築物エネルギー消費性能判定機関
BELS
手数料
令和7年4月1日からの新料金規定となります。なお、旧料金規定により作成した見積書は、令和7年3月31日でもって、効力を失うことになります。
建築物省エネルギー性能表示手数料
(1)住宅
表1 一戸建ての住宅
単位:円 ※( )内は税込み金額
延床面積(㎡) | 省エネ基準の評価方法による区分 | 手数料 |
---|---|---|
~200以下 | 全て標準計算 | 47,000(51,700) |
その他の方法 | 39,000(42,900) | |
200超 | 全て標準計算 | 55,000(60,500) |
その他の方法 | 45,000(49,500) |
表2 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分
単位:円 ※( )内は税込み金額
基本料 | 戸当たり料金 |
---|---|
120,000(132,000) | 3,000(3,300) |
外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準ともに、標準計算の方法となります。
(2)非住宅
表3 非住宅又は複合建築物の非住宅部分
単位:円 ※( )内は税込み金額
申請部分の床面積(㎡) | 標準入力法(主要室入力法) | モデル建物法 |
---|---|---|
0 ~ 100 | 105,000(115,500) | n × 45,000(49,500) |
100超 ~ 300 | 140,000(154,000) | n × 60,000(66,000) |
300超 ~ 500 | 185,000(203,500) | n × 75,000(82,500) |
500超 ~ 1,000 | 205,000(225,500) | n × 105,000(115,500) |
1,000超 ~ 2,000 | 255,000(280,500) | n × 165,000(181,500) |
2,000超 ~ 3,000 | 285,000(313,500) | n × 200,000(220,000) |
3,000超 ~ 5,000 | 355,000(390,500) | n × 225,000(247,500) |
5,000超 ~ 8,000 | 420,000(462,000) | n × 265,000(291,500) |
8,000超 ~ 10,000 | 470,000(517,000) | n × 310,000(341,000) |
10,000超 ~ 20,000 | 715,000(786,500) | n × 365,000(401,500) |
20,000超 ~ 50,000 | 775,000(852,500) | n × 395,000(434,500) |
50,000超 | 相談 | 相談 |
n:適用したモデル建物の数に応じ、次の表に定める数値を乗じます(工場モデルを除く)。
モデル建物法の数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
n | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
特記事項
- 「全て標準計算」とは、外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準とも、標準計算による方法をいい、「その他の方法」とは、外皮性能又は一次性能について、標準計算又は仕様基準(誘導仕様基準)併用方法による場合又は、全て仕様基準若しくは誘導仕様基準のいずれかの方法によるものをいいます。
- 共同住宅等とは、共同住宅、長屋又は兼用住宅をいいます。
- 表3に例示した評価方法以外による場合は、別途見積もりとします。
- 表2において、全ての住戸の外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準の評価方法の組み合わせの場合は、表2で算定した徴収額に、下表右欄の数値を乗じた額を適用する。この場合において、徴収額に100円未満の端数が生ずる場合は切り捨てた額とします。以下同じとなります。
外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準の評価方法の組み合わせ | 徴収額に乗ずる数値 |
---|---|
【外皮性能】標準計算、【一次性能】仕様基準又は誘導仕様基準 | 0.9 |
【外皮性能】仕様基準又は誘導仕様基準、【一次性能】標準計算 | 0.8 |
【外皮性能】及び【一次性能】とも、仕様基準又は誘導仕様基準 | 0.7 |
- 複合建築物の場合は、住宅部分は表2(前項を適用した場合は当該額)により算定した額と、表3で算定した額の合計となります。この場合において、表3中「申請部分の床面積」とあるのは「非住宅部分の申請部分の床面積」と読み替えて適用します。
- 表2において、共用部分(「標準入力法 入力マニュアルの『住宅共用部分』」で規定する共用部分をいいます。)を、BELS評価に含む場合は、表2の徴収額に110,000円(税込み121,000円)を加算します。
- 建築物省エネ適合性判定、又は住宅性能評価若しくは長期使用構造等確認申請(いずれも断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級に限る。)と、このBELS 評価を申請した場合は、それらは同じ計算方法であり、かつ、そのまま使用できる場合に限り、本表にかかわらず申請の区分により次のとおりとなります。
建て方の区分 | 手数料 |
---|---|
一戸建ての住宅 | 15,000円(税込16,500円) |
共同住宅等 | 本表の1/2の額 |
非住宅 | 30,000円(税込33,000円) |
- この評価と低炭素建築物新築計画に係る技術的審査のみをした場合は、それらは同じ計算方法であり、かつ、そのまま使用できる場合に限り、協議によりいずれかの申請を前項の規定により算定した額の1/2となります。
- 前項の申請において、共用部分の評価をこの申請で初めて行う場合は、住宅部分のみ1/2の額とし、共用部分は第3項の額を加算します。
- 共同住宅等若しくは複合建築物の共用部分のみの増築又は改築で、当該部分の計算を省略する等、計算の対象とすべき部分がない場合は、表2によらず、一律30,000円(税込み33,000円)とします。
- 既存建物のBELS評価の申請と、当該既存建築物の改修計画によるBELS評価の申請を同時に申請する場合に限り、第4項又は第5項(共用部分を含む場合は第6項も含む。)による算定した額の1.5倍とします。
- 変更申請手数料は変更の程度により、計画変更時における表1から表3までの判定料金1/2とします。
- 共同住宅の住戸の評価書を発行する場合、戸当たり2,000円(税込み2,200円)の事務手数料を加算します。
- 評価書を再発行する場合は1通につき10,000円(税込み11,000円)とします。
- 本規定に定めのない事項又は、その他この規定を適用することが合理的でない事項については、別途協議し定めることができます。
- 希望による表示プレート等の発行手数料は別途とします。
プレート・シール価格について
種 別 | 価 格(税込) |
室内用カウンター置きプレート | |
---|---|
B5 | 12,500円(税込13,750円) |
B6 | 11,500円(税込12,650円) |
A6 | 10,700円(税込11,770円) |
屋内用プレート(壁付型) | |
A4 | 18,000 円(税込19,800円) |
A3 | 21,000 円(税込23,100円) |
屋外対応プレート(壁付型) | |
A4 | 35,000 円(税込38,500円) |
A3 | 43,000円(税込47,300円) |
シール | |
B5 | 6,000円(税込6,600円) |
B6 | 5,000円(税込5,500円) |
A6 | 5,000円(税込5,500円) |
省略版横長タイプ | 3,800円(税込4,180円) |
省略版四角タイプ | 3,800円(税込4,180円) |
省エネ性能ラベル | 3,800円(税込4,180円) |
(注)1 材質、デザイン等は「プレート・シールアイテム一覧」にてご確認ください。
(注)2 価格は評価表示協会によるものです。
(注)3 上記金額に取扱い料として3,000円(税込3,300円)/個申し受けます。
プレートの作成期間は、費用入金確認後約3週間程度かかります。