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登録建築物エネルギー消費性能判定機関

登録建築物エネルギー消費性能判定機関

BELS

建築物省エネルギー性能表示制度

「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく表示制度が平成28年4月に施行されることに伴い、国土交通省では 「建築物の省エネ性能表示のガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」を制定しました。
ガイドラインに基づく第三者認証として BELSが位置づけられるとともに、新たに評価対象に住宅が追加されました。

業務内容

すべての建築物を対象とした省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う業務

登録番号 007
登録有効期間 2019年2月21日~2024年3月31日
対象建築物 すべての建築物
評価対象 建築物全体の設計時の省エネルギー性能(設計図書による)
※既存建築物については改修履歴を考慮した評価時点での性能を評価(設計図書による)
評価指標 一次エネルギー消費量及びBEI(Building Energy Index)
業務区域 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県
詳しくはこちら
BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)業務約款
BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)業務規程

ご相談について

事前のご相談も承っております。担当者が不在または来客中の場合もございますのでご来社の際はお電話にてご予約のうえお越し頂きます様お願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。

訂正連絡・事務連絡等について

訂正事項の連絡は「確認事前審査願書」に記載の連絡先の担当者様宛に質疑事項を記入した「訂正依頼書」をメールいたします。また、事務連絡も同様の連絡先の担当者様宛に電話またはメールで連絡いたします。

建築物省エネルギー性能表示制度について

業務の流れについて

※ BELSに係る評価申請書

手数料・申請書類等について