登録住宅性能評価機関
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住宅性能証明(贈与税)
父母や祖父母などの直系尊属から自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得または増改築等のための金銭(住宅取得等資金)を贈与により取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。当社では贈与税非課税限度額加算に係る対象家屋であることを証明する「住宅性能証明書」の発行業務を行っております。詳しくは住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(国土交通省)をご確認ください。
業務内容
住宅性能証明書発行業務
業務内容 | 省エネルギー性、耐震性およびバリアフリー性を満たす住宅の設計図書審査・現場検査及び性能証明書の交付 |
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対象となる住宅 | 新築の一戸建て住宅、共同住宅等 ※平成24年度改正の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置には既存住宅、増改築等も含まれておりますが、当社では取り扱っておりません。 |
業務区域 | 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県 詳しくはこちら |
ご相談について
事前のご相談も承っております。担当者が不在または来客中の場合もございますのでご来社の際はお電話にてご予約のうえお越し頂きます様お願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。
訂正連絡・事務連絡等について
訂正事項の連絡は「確認事前審査願書」に記載の連絡先の担当者様宛に質疑事項を記入した「訂正依頼書」をメールいたします。また、事務連絡も同様の連絡先の担当者様宛に電話またはメールで連絡いたします。