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登録住宅性能評価機関

登録住宅性能評価機関

住宅性能評価

平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進法に関する法律」に基づき、国土交通省による登録を受けた「登録住宅性能評価機関」が①構造の安定、②火災時の安全、③劣化の軽減、④維持管理・更新への配慮、⑤温熱環境、⑥空気環境、⑦光・視環境、⑧音環境、⑨高齢者等への配慮、⑩防犯への配慮の10分野33項目について、住宅の性能を評価し、表示する制度です。

業務内容

住宅品質確保法に基づく住宅性能評価業務

登録番号 近畿地方整備局長 第13号
登録有効期間 令和4年12月17日~令和9年12月16日
登録の区分 住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第1号から第3号までに定める区分
業務区域 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県
詳しくはこちら
評価の業務を行う部門の専任の管理者 住宅性能評価部 部長 本田 裕
登録を行っている評価員の人数 15名
住宅性能評価業務約款
住宅性能評価業務規程(評価等の業務)
登録住宅性能評価機関票

これまでの評価実績

ご相談について

事前のご相談も承っております。担当者が不在または来客中の場合もございますのでご来社の際はお電話にてご予約のうえお越し頂きます様お願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。

訂正連絡・事務連絡等について

訂正事項の連絡は「確認事前審査願書」に記載の連絡先の担当者様宛に質疑事項を記入した「訂正依頼書」をメールいたします。また、事務連絡も同様の連絡先の担当者様宛に電話またはメールで連絡いたします。

業務の流れについて

設計住宅性能評価

※1 設計住宅性能評価に必要な提出書類
※2 設計住宅性能評価申請書

建設住宅性能評価

※1 建設住宅性能評価に必要な提出書類
※2 検査対象工程完了通知書
※3 施工状況報告書の書式は審査担当者が作成し一回目の検査までにお渡しします
※4 変更申告書

建設住宅性能評価 現場検査の時期

建築物が何階建てかにより検査の回数が違いますのでご注意ください。

3階(地階を含む)以下の建築物である住宅

  • 第1回目 基礎配筋工事の完了時
    コンクリート打設前です
  • 第2回目 躯体工事の完了時
    木造の場合は上棟時、RC造の場合は2階床配筋の検査
  • 第3回目 下地張り直前の工事の完了時
    断熱材 または 内面耐力壁の検査
  • 第4回目 竣工時
    仕上げの材料・仕上がり寸法の確認

4階(地階を含む)以上 9階(地階を含む)以下の建築物である住宅

  • 第1回目 基礎配筋工事の完了時
    コンクリート打設前です
  • 第2回目 2階(最下階より2層目)の床の躯体工事の完了時
    配筋工事後コンクリート打設前
  • 第3回目 下地張り直前の工事の完了時
    低層階における断熱材施工時
  • 第4回目 屋根工事の完了時
    配筋工事後コンクリート打設前
  • 第5回目 竣工時
    仕上げの材料・仕上がり寸法の確認

10階(地階を含む)以上の建築物である住宅

  • 第1回目 基礎配筋工事の完了時
    コンクリート打設前です
  • 第2回目 2階(最下階より2層目)の床の躯体工事の完了時
    配筋工事後コンクリート打設前
  • 第3回目 下地張り直前の工事の完了時
    低層階における断熱材施工時
  • 第4回目 3に7の自然数倍を加えた階(ex.10階、17階…)の床の躯体工事の完了時
    配筋工事後コンクリート打設前
  • 第5回目 屋根工事の完了時
    配筋工事後コンクリート打設前
  • 第6回目 竣工時
    仕上げの材料・仕上がり寸法の確認

検査当日の提出書類

検査当日は、施工(管理)者は評価員が行う検査に立会い、以下の書類を評価員に提出してください。

  • 施工状況報告書(施工状況報告欄、変更内容等を記入・署名してください)
  • 施工関連図書(工事写真、納品書、試験成績表、地盤調査報告書等)

手数料について

申請書類等について

住宅性能評価についてのご不明点がありましたら一度ご確認ください。