その他
法定外中間検査
建築基準法に“中間検査”という文言が加えられたのは、阪神・淡路大震災がきっかけです。それまで工事中の工程管理は、全て工事監理者、工事施工者等に委ねられていました。阪神・淡路大震災で多くの建物が倒壊し、適正な工事による安全性の確保が重要視されてきたことがきっかけとなり、平成10年6月の建築基準法改正で中間検査が制度化されました。建築基準法で定められている中間検査の範囲は“法第7条の3第一項、階数が3以上である共同住宅の2階の床、およびこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事”とあり、また“その他の建築物は各特定行政庁が条例で指定する”となっています。以上のことから法定の中間検査は、基礎の配筋工事と2階の床、およびこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事、の計2回でおしまいです。法文通りであれば、例えば50階建てのマンションであっても、基礎と2階床工事の配筋検査だけで良いことになるのです。これでは一生に一度の高価な買い物といわれるマンションの購入者にとっては、不安材料にもなりかねないのです。 そこで当社では法定の中間検査が要求されていない各階について、一番大切な構造躯体の安全性に特化して法定中間検査と同レベルの検査を行い工事監理者、工事施工者以外の公平で中立な第三者機関として経験豊富な確認検査員が、確認済証添付の構造関係図書(構造計算書は除く)と、工事中の現場の整合性を確認し、確認証を発行します。右の図のように15階建てのマンションでは基準法の検査は基礎と2階床のみで品確法でも基礎と7階毎の3回の法定中間検査のみです。その他の階については法定外中間検査でマンション購入者の安心性がカバーできます。
基準法検査 | 品確法検査 | |
---|---|---|
15階 | 法定外検査 | なし |
14階 | 法定外検査 | 有 |
13階 | 法定外検査 | なし |
12階 | 法定外検査 | なし |
11階 | 法定外検査 | なし |
10階 | 法定外検査 | なし |
9階 | 法定外検査 | なし |
8階 | 法定外検査 | なし |
7階 | 法定外検査 | 有 |
6階 | 法定外検査 | なし |
5階 | 法定外検査 | なし |
4階 | 法定外検査 | なし |
3階 | 法定外検査 | なし |
2階 | 基準法 | 有 |
1階 | 法定外検査 | なし |
基礎 | 基準法 | 有 |
ご相談について
事前のご相談も承っております。担当者が不在または来客中の場合もございますのでご来社の際はお電話にてご予約のうえお越し頂きます様お願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。
手数料について
手数料については案件毎に お見積もりいたしますので 、資料等をご用意の上ご相談ください。
申請書類等について
- 法定外中間検査業務依頼書
- 委任状(初回のみ、2回目以降はコピー可)
- 工事監理報告書
- 検査予約申込書
- 付近見取り図
- 建築計画概要書
- 構造特記仕様書
- 床伏図
- 柱リスト
- 梁リスト
- スラブ・壁リスト
- 構造軸組図
- 矩計図
- 構造雑詳細図
- 工区分け図(工区分けがある場合に限る)
- 仕様書又は施工要領書(特殊認定工法を使用する場合)
※当社で確認済証を交付された物件についての必要書類は1~4および15です。
※6~14の図面は確認済書添付書類と同一のものを用意してください。