既存建築物
定期報告
時期について(防火設備)
【防火設備】令和6年度(2024年度)実施
エリア | 対象建築物 | 報告書提出期限 | 竣工時期 |
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大阪府 | 学校、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場・体育館、博物館・美術館・図書館、事務所 その他これに類するもの、公会堂・集会場、劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く)、ホテル・旅館、病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、児童福祉施設等(要援護者の収容施設があるもの)、百貨店・マーケット・展示場・物販店舗、飲食店、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・待合・料理店、公衆浴場、寄宿舎、共同住宅(サービス付高齢者向け住宅に限る)、共同住宅(非常用エレベーターが設置されているもの) | 令和7年3月31日まで(大阪市は令和6年12月25日まで) | 令和5年3月31日以前に完成した建築物 |
兵庫県 | 劇場・映画館又は演芸場、観覧場(屋外に避難上有効に解放されているものを除く)・公会堂又は集会場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)または児童福祉施設等、ホテル又は旅館、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに限る)、助産施設・乳児院・障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設・更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム、母子保健施設、障碍者支援施設・福祉ホーム・障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る)、学校、体育館・博物館・美術館・図書館、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場又はスポーツの練習場、百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公営浴場・待合・料理店・飲食店又は物品販売業を営む店舗、事務所その他これに類するもの | 令和6年7月3日~10月31日 | |
神戸市 | 劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く)・公会堂・集会場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホーム又は障害者グループホームに限る)・就寝用途の児童福祉施設等(助産施設・乳児院・障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設・更生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所・看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)その他これに類するもの・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム、母子保健施設、障碍者支援施設・福祉ホーム・障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)の用に供する施設、ホテル・旅館、体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、百貨店・マーケット・展示場、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗 | 令和6年8月1日~11月30日 | |
京都府 | 劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂・集会場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等(通所施設を除く)、ホテル・旅館、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホーム又は障害者グループホームに限る)、博物館・美術館・図書館、体育館(学校に附属するものを除く)・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公営浴場・待合・料理店・飲食店 | 令和6年12月25日まで | |
京都市 | ホテル・旅館、飲食店・遊技場・公営浴場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・待合・料理店、体育館・博物館・美術館・図書館、ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場、学校、劇場・映画館・演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)・公会堂・集会場、児童福祉施設等(高齢者・障害者等の就寝の用に供するもの)、百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗・展示場、病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る) | 令和6年12月25日まで |
建築基準法上の検査済証の交付を受けた場合は、その初回にあたる報告年度については免除となり、翌年度から対象となります。
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