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既存建築物

既存建築物

定期報告

建築基準法12条に基づき建築物の安全対策と維持管理を目的として、政令や特定行政庁が定める特定建築物の所有者・管理者は、定期的に一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員等の決められた資格者による建築物・防火設備・建築設備等の調査を行い、その調査・検査結果を所管の特定行政庁に報告することが定められています。建築基準法12条を補うものとして、政令や国土交通省告示、さらには地方行政の定める細則等によって、定期報告は細かく制度化・義務化されており、定期報告の対象となる建築物の所有者は必ず定期報告を実施して報告する義務があります。

当社の強み

  • 該当建築物は当社が建築確認申請の図面審査と工事期間中の中間検査、完了検査を行いましたので貴建物のことを熟知しています。
  • 初回に必要となる書類(付近見取り図、配置図、各階平面図等)は全てご用意できます。
  • 知識と経験豊富な調査員が業務を行います。

※当社が確認・検査を行っていない建物についても承りますのでお気軽にご相談ください。

定期報告の重要性について

多数の人が利用する公共性の高い建築物では火災や災害等が発生したとき、不適切な維持管理が原因で惨事につながっている場合があります。必要な時に必要な設備が作動しない、円滑に避難ができない、火災が拡大する等、人命に危害を及ぼすことになりかねません。定期報告により発見された問題を改善して、健全な建物として維持管理につなげていくことが所有者・管理者の義務です。 定期報告を怠った場合、建築基準法101条により100万円以下の罰金が課せられることがあります。更には、未報告の状態で事故などが発生すれば所有者として損害賠償等も問われる恐れがあります。

定期報告が必要な特定建築物について

定期報告が必要とされる特定建築物は、政令と全国の各特定行政庁が定める条件に基づいて指定することになっています。主に学校・学校施設の体育、博物館・美術館・図書館、ホテル・旅館、事務所、百貨店・マーケット・物販店舗、病院・患者の収容施設がある診療所、児童福祉施設、共同住宅・寄宿舎などが対象で、建築物の規模などの細かな条件が定められていますが、政令で全国一律で指定される条件に各特定行政庁が細かな条件を追加する制度であることから、建築物の所在地によって条件の差異があります。

定期報告をする時期について

定期報告を行わなければならない建築物の用途及び規模、報告の時期を下記のように定めています。

報告する内容について

特定建築物調査 建築物の敷地・地盤、建物の外部、屋上及び屋根、建物の内部、避難施設等、避雷設備や煙突などその他の事項(平成20年国交省告示第282号)
建築設備検査 機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置に関するもの(平成20年国交省告示第285号)
防火設備検査 随時閉鎖式の防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)に関するもの(平成20年国交省告示第723号)

提出先の特定行政庁について

大阪府
特定行政庁は大阪府、大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、茨木市、守口市、寝屋川市、岸和田市、門真市、箕面市、池田市、和泉市、羽曳野市で、府の場合は府知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。大阪府全域において一般社団法人大阪建築防災センターが委託先として提出窓口となっております。

兵庫県
特定行政庁は兵庫県、神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市、加古川市、伊丹市、川西市、宝塚市、三田市、芦屋市、高砂市で、県の場合は県知事宛、市の場合は市長宛となります。神戸市以外は兵庫県建築防災センターが提出窓口となっております。

京都府
特定行政庁は京都府、京都市、宇治市で、府の場合は府知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。京都市と宇治市は各市へ、その他の市町は京都府が提出窓口となっております。

建築物定期調査業務内容について

建築基準法第12条に基づく特定建築物の建築物調査、建築設備検査及び防火設備検査などの法定調査業務を受託しています。業務はおおまかに下記のような流れとなります。

ご相談について

事前のご相談も承っております。担当者が不在または来客中の場合もございますのでご来社の際はお電話にてご予約のうえお越し頂きます様お願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。

手数料について

申請書類等について

定期報告についてのご不明点がありましたら一度ご確認ください。