確認検査機関
確認検査申請手数料
建築物に関する確認申請に係る手数料の額は、確認申請1件につき下表に掲げる通りとします(近畿2府4県全域共通)。
令和2年5月1日改定 令和3年8月1日一部改定 令和5年10月1日改定
建築物に関する確認申請手数料
別表-1(単位:円)
面積(㎡) | 確認申請「審査手数料 + 構造審査手数料」 | |||
---|---|---|---|---|
審査手数料 | 構造審査手数料 | |||
4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
戸建住宅 兼用住宅 |
左欄以外 | 棟(exp-j含む) 每に加算※1 |
|
0 ~ 100 | 23,000 | 36,000 | 46,000 | 20,000 |
100超 ~ 200 | 29,000 | 40,000 | 51,000 | 30,000 |
200超 ~ 300 | 39,000 | 50,000 | 65,000 | 40,000 |
300超 ~ 500 | 44,000 | 55,000 | 75,000 | 50,000 |
500超 ~ 1,000 | 105,000 | 65,000 | ||
1,000超 ~ 2,000 | 140,000 | 75,000 | ||
2,000超 ~ 3,000 | 180,000 | 90,000 | ||
3,000超 ~ 4,000 | 220,000 | 110,000 | ||
4,000超 ~ 5,000 | 250,000 | 120,000 | ||
5,000超 ~ 6,000 | 275,000 | 130,000 | ||
6,000超 ~ 7,000 | 300,000 | 140,000 | ||
7,000超 ~ 8,000 | 325,000 | 150,000 | ||
8,000超 ~ 9,000 | 350,000 | 160,000 | ||
9,000超 ~ 10,000 | 380,000 | 180,000 | ||
10,000超 ~ 15,000 | 450,000 | 200,000 | ||
15,000超 ~ 20,000 | 540,000 | 230,000 | ||
20,000超 ~ 50,000 | 680,000 | 280,000 | ||
50,000超 | 協議 | 協議 |
特記事項<確認申請手数料関係>
- 既存の建築物に構造耐力に係る遡及適用等がある場合は、増築等に係る部分の床面積と当該既存の建築物の部分の床面積を合計した面積を適用します。
- 建築物の増築に係る審査手数料は、当該増築部分の面積と既存建築物の1/2の面積を合計した面積により、別表-1を適用します(要相談)
- 浄化槽保護の躯体について、1基5,000円の審査手数料がかかります。
- 用途変更の確認申請手数料は変更部分の面積を別表-1に基づき算定します。
- 構造審査手数料は、構造計算書(木造の壁量・1/4分割による簡易計算のものは除く)を添付されているものについて棟(exp-j含む)毎に加算します。
- 法第6条1項1号かつ法第20条四号(イ)で仕様規定を外れる構造計算書の添付を要するものについては別表-1の構造審査手数料がかかります。
ルート2基準審査手数料
別表-2(単位:円)
棟毎の床面積(㎡) | 審査手数料 ※棟(exp-j含む)毎に加算 |
---|---|
0 ~ 500 | 100,000 |
500超 ~ 1,000 | 120,000 |
1,000超 ~ 2,000 | 160,000 |
2,000超 ~ 10,000 | 185,000 |
10,000超 ~ 50,000 | 250,000 |
50,000超 | 380,000 |
特記事項<ルート2基準審査手数料関係>
- 構造計算基準のうち、確認審査が比較的容易に出来るものの審査(ルート2基準審査)について確認申請手数料(別表-1)の審査手数料と構造審査手数料の合計に加算します。
消防同意事務手数料
別表-3(単位:円)
戸建住宅 | 2,000 |
---|---|
上記以外 | 3,000 |
※原則、信書便とし、他の方法で行う必要がある場合は別途協議とします。
特記事項<消防同意事務手数料関係>
- 消防長等の同意を要する確認申請について加算します。
天空率の審査
天空率採用の場合は天空率審査手数料として当該物件の確認申請手数料(構造審査手数料を除く)の10%または5,000円のいずれか高い金額を加算します(道路、隣地、北側、の斜線毎)。
特定天井の審査
特定天井審査手数料については、対象部分の面積の2倍の面積を別表-1の構造審査手数料に基づき算出し加算します。
あらかじめ検討事項の審査
あらかじめの検討資料添付の場合に加算する審査手数料については別途協議とします。
建築物に関する計画変更確認申請手数料
計画変更確認申請手数料は、申請1件につき次の通り算定します。
- 直前の確認済証の交付を当社から受けている建築物の計画変更に係る確認申請手数料は、原則として当該変更に関する部分の面積の1/2を別表-1により算出します。
- 直前の確認済証の交付を当社から受けていない建築物の計画変更確認申請の申請手数料は、当該建築物の延べ床面積を別表-1に基づき算出します。
建築物に関する検査申請手数料一覧表
別表-4(単位:円)
面積(㎡) | 中間・完了検査 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中間検査手数料 | 完了検査手数料 | |||||
検査部位までの面積による | 当社で中間検査を 行った場合 |
中間検査が無い場合 | ||||
4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | 4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | 4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | |
0 ~ 100 | 25,000 | 34,000 | 30,000 | 40,000 | 36,000 | 48,000 |
100超 ~ 200 | 28,000 | 45,000 | 35,000 | 47,000 | 42,000 | 56,000 |
200超 ~ 300 | 35,000 | 58,000 | 45,000 | 66,000 | 54,000 | 79,000 |
300超 ~ 500 | 42,000 | 65,000 | 50,000 | 80,000 | 60,000 | 96,000 |
500超 ~ 1,000 | 87,000 | 120,000 | 144,000 | |||
1,000超 ~ 2,000 | 131,000 | 165,000 | 198,000 | |||
2,000超 ~ 3,000 | 148,000 | 192,000 | 230,000 | |||
3,000超 ~ 4,000 | 158,000 | 206,000 | 247,000 | |||
4,000超 ~ 5,000 | 171,000 | 222,000 | 266,000 | |||
5,000超 ~ 6,000 | 195,000 | 243,000 | 292,000 | |||
6,000超 ~ 7,000 | 206,000 | 255,000 | 306,000 | |||
7,000超 ~ 8,000 | 216,000 | 267,000 | 320,000 | |||
8,000超 ~ 9,000 | 225,000 | 277,000 | 332,000 | |||
9,000超 ~ 10,000 | 233,000 | 289,000 | 346,000 | |||
10,000超 ~ 15,000 | 245,000 | 324,000 | 389,000 | |||
15,000超 ~ 20,000 | 320,000 | 344,000 | 440,000 | |||
20,000超 ~ 50,000 | 380,000 | 480,000 | 576,000 | |||
50,000超 | 協議 | 協議 | 協議 |
※中間または完了検査で、当該検査場所が遠隔地域となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料(別表-12)が加算されます。
特記事項<検査申請手数料関係>
- 中間検査において、工法上等の理由から一括検査を受験できない場合の対応について、2回目以降の検査手数料は、追加料金として実質その都度検査を行う床面積の1/4の面積を、別表-4に基づき算出します。ただし、工区分けをしても全ての工区の検査が必要な行政区域の物件については、検査毎(工区毎)の床面積を同じく別表-4に基づき算出します。
- 「階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程」において工区分けを行う場合は、検査毎(工区毎)の床面積を 別表-4に基づき算出します。
- 豊中市における建て方の特定工程「屋根工事」の中間検査手数料の算定については協議とします。
- 直前の確認済証または直前の中間検査合格証の交付を当社から受けていない中間検査の申請手数料は、中間検査手数料(別表-4)に基づき算出した金額に確認申請手数料(別表-1)、(別表-2)に基づき算出した金額を合算した金額とします。
- 棟が複数あり、そのうちのいずれかの棟が仮使用検査を受け、その検査に当社検査員が立ち会った場合、後の完了検査手数料は各棟毎の面積を別表-4に基づき算出します。
- 増築の完了検査手数料は、当該増築に係る建築物の部分の面積と、当該既存建築物の1/2の面積を合計した面積を別表-4に基づき算定します。
- 直前の確認済証または直前の中間検査合格証の交付を当社から受けていない完了検査の申請手数料は、完了検査手数料(別表-4)に基づき算出した額に確認申請手数料(別表-1)、(別表-2)に基づき算出した金額を合算した金額とします。
- 完了検査時に検査員から「確認審査等に関する指針(告示第835号第三第4第三号)」に基づき追加説明書等の提出を指示されたものは計画変更と同様に扱い、当該変更に係る部分の面積の1/2の面積を確認申請手数料(別表-1)に基づき算出します。
- 中間検査または完了検査の再検査を行う場合の再検査手数料については協議とします。なおその場合の手数料は、中間検査または完了検査手数料の30%を下限とし、遠隔地割増手数料については全額とします。
仮使用認定の申請手数料
- 仮使用認定申請手数料は仮使用認定を受ける部分の面積を別表-1の審査手数料に基づき算出した金額に別表-4の完了検査申請手数料に基づき算出した金額を加算します。
- 仮使用認定を受けた建築物の完了検査申請手数料は当該建築物の延べ面積から仮使用認定を受けた部分の面積を差し引いた面積を別表-4の完了検査申請手数料に基づき算出します。
- 直前の確認済証または直前の中間検査合格証もしくは直前の仮使用認定通知書の交付を当社から受けていない仮使用認定の申請手数料は、仮使用認定を受ける部分の面積を完了検査申請手数料(別表-4)に基づき算出した金額に当該申請に係る建築物の床面積の合計を確認申請手数料(別表-1)、(別表-2)に基づき算出した金額を合算します。
※仮使用認定に伴う現場検査において当該検査場所が遠隔地域となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料(別表-12)が加算されます。
建築物省エネルギー適合判定対象物件の完了検査加算料
別表-5(単位:円)
延べ面積(㎡) | 完了検査加算手数料 |
---|---|
0 ~ 500 | 20,000 |
500超 ~ 1,000 | 30,000 |
1,000超 ~ 2,000 | 40,000 |
2,000超 ~ 3,000 | 50,000 |
3,000超 ~ 5,000 | 60,000 |
5,000超 ~ 8,000 | 70,000 |
8,000超 ~ 10,000 | 80,000 |
10,000超 ~ 20,000 | 90,000 |
20,000超 ~ 50,000 | 110,000 |
50,000超 | 協議 |
※棟が複数ある場合は事前にご相談下さい。
※完了検査に遠隔地割増料金がかかる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」の当該料金の150%とします。
※仮使用の場合は事前にご相談下さい。
特記事項<建築物省エネルギー適合判定対象物件手数料関係>
建築物省エネルギー適合判定対象物件の完了検査加算手数料は別表-4の完了検査手数料に基づき算出した金額に別表-5に基づき算出した金額を加算します。
軽微な変更に関する審査手数料
別表-6(単位:円)
延べ面積(㎡) | 軽微な変更審査手数料 | |
---|---|---|
0 ~ 200 | 2,000 | |
200超 ~ 500 | 3,000 | |
500超 | 変更項目が一の階に係るもの | 3,000 |
変更項目が二の階に係るもの | 5,000 | |
変更項目が三の階以上に係るもの | 別表-1の審査手数料×10% |
※昇降機を除く。
特記事項<建築物省エネルギー適合判定対象物件手数料関係>
建築物省エネルギー適合判定対象物件について軽微な変更があった場合の審査手数料は下記の通りとします。
- 軽微な変更「ルートA」は「建築物省エネルギー適合性判定業務規程別表3」により算出した税抜き金額の10%とします。
- 軽微な変更「ルートB」は「建築物省エネルギー適合性判定業務規程別表3」により算出した税抜き金額の20%とします。
避難安全検証法等の審査手数料
別表-7(単位:円)
床面積の合計(㎡) | 階避難安全検証法 | 区画避難安全検証法 | 全館避難安全検証法 |
---|---|---|---|
0 ~ 2,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
2,000超 ~ 5,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 |
5,000超 ~ 10,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 |
10,000超 ~ 20,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 |
20,000超 ~ 50,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 |
50,000超 | 協議 | 協議 | 協議 |
※計画変更申請の場合の審査手数料は、上記金額の50%とします。ただし、構造計算及び省エネ計算が必要な場合は上記金額の60%とします。
特記事項<避難安全検証法等の審査手数料関係>
避難安全検証法等により設計を行った場合の確認申請手数料は別表-1に基づき算定した確認審査手数料に別表-7に基づき算定した避難安全検証法等の審査手数料を合算します。
工作物に関する確認検査の申請手数料
工作物(遊戯施設を除く)の確認検査手数料は、別表-8及び別表-9に基づき算定します。ただし、特殊なものについては別途協議によるものとします。
工作物の確認検査手数料
別表-8(単位:円)
工作物の指定 | 確認申請手数料 (1基当たり) |
完了検査申請手数料 (1基当たり) |
|
---|---|---|---|
施行令 | 種別 | ||
令第138条第1項 | 煙突等、他 | 20,000×R | 20,000×R |
※完了検査において当該検査場所が遠隔となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料(別表-12)が加算されます。
特記事項
R=h/k h : 工作物の高さ(m) k : 工作物の区分に応じた係数(別表-9)
ただし、Rが1に満たない場合は1として、1を超える場合は小数点以下を切り上げます。
工作物の区分
別表-9
工作物の区分(令第138条第1項-1) | k | |
---|---|---|
第一号 煙突等 | h>6 | 6 |
第二号 RC造柱、S柱、木柱等 | h>15 | 15 |
第三号 広告塔、装飾塔等 | h>4 | 4 |
第四号 高架水槽、物見塔等 | h>8 | 8 |
第五号 擁壁等 | h>2 | 2 |
昇降機に関する確認検査の申請手数料
昇降機の確認検査申請手数料は建築物に関する確認申請と同時に申請する場合は別表-10、昇降機のみ単独で申請する場合、または既存建築物等の改造を伴う場合は別表-11に基づき算定します。
昇降機の確認検査申請手数料(建築確認申請と同時に申請の場合)
別表-10(単位:円)
設置台数の合計 | 確認申請手数料 (1台当り) |
完了検査申請手数料 (1台当り) |
---|---|---|
1台 | 25,000 | 34,000 |
2台~5台 | 23,000 | 32,000 |
6台以上 | 22,000 | 30,000 |
型式部材等製造者認証エレベーター (ホームEV等) |
17,000 | 25,000 |
非常用のエレベーター | 40,000 | 50,000 |
小荷物専用昇降機 | 15,000 | 20,000 |
※完了検査において当該検査場所が遠隔となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料が加算されます。
特記事項
申請者の都合により昇降機と建築物の検査日が異なる場合の昇降機の完了検査申請手数料は別表-11に基づき算定します。
昇降機だけの確認検査申請手数料(既存建物等の改造を伴う申請の場合も含む)
別表-11(単位:円)
設置台数の合計 | 確認申請手数料 (1台当り) |
完了検査申請手数料 (1台当り) |
---|---|---|
1台 | 34,000 | 46,000 |
2台~5台 | 33,000 | 45,000 |
6台以上 | 32,000 | 44,000 |
型式部材等製造者認証エレベーター (ホームEV等) |
25,000 | 30,000 |
非常用のエレベーター | 45,000 | 50,000 |
小荷物専用昇降機 | 25,000 | 30,000 |
※完了検査において当該検査場所が遠隔となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料が加算されます。
特記事項
EV荷重により構造計算が必要な物件は構造審査手数料として20,000円を加算します。
遠隔地割増手数料規程【非課税】
別表-12(単位:円)
割増料金 | 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 和歌山県 |
---|---|---|---|---|---|---|
8,000 |
能勢町 豊能町 岬町 阪南市 河南町 |
神戸市北区 神戸市西区 明石市 三田市 猪名川町 |
京都市右京区 京都市左京区 京都市北区 京都市西京区 京都市山科区 向日市 宇治市 城陽市 京田辺市 木津川市 久御山町 |
大和郡山市 天理市 桜井市 橿原市 香芝市 大和高田市 葛城市 平群町 斑鳩町 河合町 三郷町 安堵町 三宅町 上牧町 広陵町 |
和歌山市 | |
10,000 | 千早赤阪村 | 加古川市 三木市 小野市 播磨町 |
亀岡市 精華町 井手町 |
奈良市月ヶ瀬 奈良市都祁 御所市 田原本町 川西町 宇陀市 明日香村 |
大津市 草津市 守山市 栗東市 |
岩出市 紀の川市 橋本市 かつらぎ町 九度山町 |
15,000 | 姫路市 加東市 高砂市 稲美町 西脇市 |
京丹波町 南丹市 宇治田原町 |
大淀町 五條市 東吉野村 下市町 |
野洲市 湖南市 近江八幡市 高島市 |
海南市 | |
18,000 | 福崎町 加西市 丹波市 丹波篠山市 相生市 赤穂市 市川町 |
甲賀市 竜王町 東近江市 愛荘町 多賀町 甲良町 |
有田市 有田川町 湯浅町 広川町 紀美野町 |
|||
22,000 | 洲本市 南あわじ市 淡路市 上郡町 朝来市 佐用町 たつの市 多可町 太子町 養父市 宍粟市 |
福知山市 綾部市 与謝野町 |
長浜市 米原市 彦根市 日野町 |
御坊市 日高川町 印南町 |
||
30,000 | 豊岡市 香美町 |
舞鶴市 宮津市 京丹後市 伊根町 |
上富田町 白浜町 田辺市 すさみ町 |
|||
33,000 | 新温泉町 | 新宮市 那智勝浦町 串本町 古座川町 太地町 北山村 |
(特記事項)
- 同一場所の建築物と昇降機または工作物の確認申請が同時に行われた場合であっても検査日が異なる場合等はそれぞれの検査申請手数料に遠隔地割増手数料を加算します。
- 建築物省エネ適合判定対象物件の遠隔地割増手数料は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に定める金額(別表-12)の150%とします。
- 現場検査のために検査員等が当社の定める遠隔地域に出張する場合で、検査の日程及び検査に要する時間等を勘案し、宿泊を要することとなる場合は、当該宿泊費の実費相当額を加算します。
- 一箇所で複数物件を同時に検査する場合の遠隔地割増手数料は、一物件につき「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に定める金額(別表-12)の50%とします(昇降機・工作物を除く)。
- 一箇所で複数の昇降機・工作物を同時に検査する場合の遠隔地割増手数料は、検査員の人数、検査時間等を考慮し別途協議し定めることができます。
- 検査対象面積が3,000㎡を超える物件の場合の遠隔地割増手数料は、「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に定める額(別表-12)の150%とします。
- 手数料を振り込まれる場合、振り込み手数料は申請者にてご負担願います。
- 「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に定めのない遠隔地の遠隔地割増手数料は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に既に定めのある地域との距離等を考慮し定めることができます。
遠隔地割増手数料規程【課税】
別表-13(単位:円) ※( )内は税込み金額
割増料金 | 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 和歌山県 |
---|---|---|---|---|---|---|
8,000 |
能勢町 豊能町 岬町 阪南市 河南町 |
神戸市北区 神戸市西区 明石市 三田市 猪名川町 |
京都市右京区 京都市左京区 京都市北区 京都市西京区 京都市山科区 向日市 宇治市 城陽市 京田辺市 木津川市 久御山町 |
大和郡山市 天理市 桜井市 橿原市 香芝市 大和高田市 葛城市 平群町 斑鳩町 河合町 三郷町 安堵町 三宅町 上牧町 広陵町 |
和歌山市 | |
10,000 |
千早赤阪村 | 加古川市 三木市 小野市 播磨町 |
亀岡市 精華町 井手町 |
奈良市月ヶ瀬 奈良市都祁 御所市 田原本町 川西町 宇陀市 明日香村 |
大津市 草津市 守山市 栗東市 |
岩出市 紀の川市 橋本市 かつらぎ町 九度山町 |
15,000(16,500) |
姫路市 加東市 高砂市 稲美町 西脇市 |
京丹波町 南丹市 宇治田原町 |
大淀町 五條市 東吉野村 下市町 |
野洲市 湖南市 近江八幡市 高島市 |
海南市 | |
18,000(19,800) |
福崎町 加西市 丹波市 丹波篠山市 相生市 赤穂市 市川町 |
甲賀市 竜王町 東近江市 愛荘町 多賀町 甲良町 |
有田市 有田川町 湯浅町 広川町 紀美野町 |
|||
22,000(24,200) |
洲本市 南あわじ市 淡路市 上郡町 朝来市 佐用町 たつの市 多可町 太子町 養父市 宍粟市 |
福知山市 綾部市 与謝野町 |
長浜市 米原市 彦根市 日野町 |
御坊市 日高川町 印南町 |
||
30,000(33,000) |
豊岡市 香美町 |
舞鶴市 宮津市 京丹後市 伊根町 |
上富田町 白浜町 田辺市 すさみ町 |
|||
33,000(36,300) |
新温泉町 | 新宮市 那智勝浦町 串本町 古座川町 太地町 北山村 |
(特記事項)
- 一箇所で複数物件を同時に検査する場合の遠隔地割増手数料は、一物件につき「遠隔地割増手数料規程【課税】」に定める金額(別表-13)の50%とします。
- 規模又は検査内容により複数名で現場検査を行う場合の遠隔地割増手数料は「遠隔地割増手数料規程【課税】」に定める金額に150%とします。
- 現場検査のために検査員等が当社の定める遠隔地域に出張する場合で、検査の日程及び検査に要する時間等を勘案し、宿泊を要することとなる場合は、当該宿泊費の実費相当額を加算します。
- 手数料を振り込まれる場合、振り込み手数料は申請者にてご負担願います。
- 「遠隔地割増手数料規程【課税】」に定めのない遠隔地の遠隔地割増手数料は「遠隔地割増手数料規程【課税】」に既に定めのある地域との距離等を考慮し定めることができます。
検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査のためのガイドライン業務手数料
建築基準法適合状況調査業務の内容として主に①図上調査、②現地調査、③報告書作成の業務が有り手数料は原則、下記①から③を基本として作業の難易度により増減します。 なお、検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査の手数料には別途消費税がかかります。
①図上調査手数料:確認申請手数料(別表-1)の審査料の2倍に構造審査手数料を合算します。
②現地調査手数料:検査申請手数料(別表-4)の完了検査【中間検査がない場合】の2倍とします。ただし、当該検査場所が遠隔地域となる場合は「遠隔地割増手数料規程【課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料(別表-13)が加算されます。
③報告書作成手数料:規模にもよりますが1件200,000円(税込220,000円)とします。
※検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査業務手数料には消費税が別途掛かります。
手数料の増額
確認申請において、確認審査業務マニュアル以外の手順(申請図書作成指導等)が生じる場合は審査手数料を増額することがあります。
手数料の減額
当社と協議の上、次に掲げる場合(遠隔地割増手数料を除く)は手数料の金額を減額することがあります。なお、減額率については社内規程によります。
- 継続して多量(概ね年間50件以上)の取引が見込める場合。
- あらかじめ合理化を図り効率的に確認審査及び検査が行えると判断した場合。
- 申プロデータによる確認申請(計画変更確認申請を除く)を行った場合(確認申請手数料(別表-1)の審査料を2,000円減額)。
- 各種キャンペーンを行う場合。
- ポイント制度により還元を行う場合。
手数料の収納
各手数料は受付時に現金または当社指定銀行口座に指定日までに振り込むことにより行ってください。振込手数料は申請者負担とします。
証明書の発行に関する手数料
確認済証等の証明書の発行に関する申請手数料は1件5,000円とします。
規定に定めのない事項の取扱い
本規程に定めのない事項については別途協議し定めることができることとします。