既存建築物
建築基準法適合状況調査
検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査
国土交通省が平成26年7月2日に公表した「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、建築基準法の適合状況を調査するものです。
業務内容
当社が行う業務は昭和56年6月1日以降に確認済証の交付を受けた建物で、かつ検査済証の交付を受けていない建築物の増改築・用途変更等の建築行為を行う為の既存不適格調書の添付資料作成における事前調査です。
業務区域 | 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県 詳しくはこちら |
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ご相談について
事前のご相談も承っております。担当者が不在または来客中の場合もございますのでご来社の際はお電話にてご予約のうえお越し頂きます様お願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。
関連リンク
大阪府内建築行政連絡協議会「増築、改築、大規模の修繕又は模様替えの際の建築確認申請」について
業務の流れについて
業務の依頼について
業務のご依頼の際は特定行政庁に相談ののち、「検査済証のない建築物に係る建築基準法適合状況調査業務依頼書」に必要事項をご記入の上、調査に必要な資料を添えてご依頼ください。
【必須図書】
・既存建築物状況報告書(様式A)
・現況調査チェックリスト(様式C)
・委任状
・確認済証(無ければ記載台帳証明書)
・確認申請書、添付図書・構造計算書(無ければ復元する必要あり)
・当該地特定行政庁との議事録
・第3者機関による耐震診断書(確認済証の日付が昭和56年6月1日以前の建物)
【有れば添付すべき図書】
・中間検査合格証及び中間検査に添付した図書
・工事監理報告書(建築・設備)、工事記録写真
・法第12条第5項に規定する報告書
・建築基準関係法令に基づく許可書等
・特殊建築物等定期報告書
・竣工図、増改築図、改修工事履歴、現況図
手数料について
建築基準法適合状況調査業務の内容として主に①図上調査、②現地調査、③報告書作成の業務が有り手数料は原則、下記①から③を基本として作業の難易度により増減します。 なお、検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査の手数料には別途消費税がかかります。
①図上調査手数料:確認審査手数料(別表-1)の審査料の2倍に 構造審査手数料 を合算します。
②現地調査手数料:検査手数料(別表-4)の完了検査【中間検査がない場合】の2倍とします。
③報告書作成手数料:規模にもよりますが1件220,000円とします。