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既存建築物

既存建築物

現況建物の遵法性調査

依頼者から提出された図書に基づいて、図上審査と現地調査を行うことにより、建物の現況における、建築基準法の適合性調査を行います。検査済証を取得された建物でも後に間仕切壁の追加等により、違法状態となりかねません。事故や火災で罹災した場合、企業のコンプライアンスがよく叫ばれる今日、私ども日本確認検査センターは、豊富な経験者が、審査、検査を行い調査報告書を作成します。

業務内容について(チラシ)

ご相談について

事前のご相談も承っております。担当者が不在または来客中の場合もございますのでご来社の際はお電話にてご予約のうえお越し頂きます様お願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。

活用方法について

  • 不動産の売買等における、建築物の状況把握
  • 金融機関における融資時の判断材料
  • 企業の保有不動産物件のコンプライアンス確保
  • 増築前の建築物の状況把握

建築基準法の規定ごとに「適合」・「不適合」・「既存不適格」・「不明」 等の判定をします。

対象建築物:
昭和56年(1981年)6月1日以降の確認済の建築物とします。それ以前の建築物については第三者機関における耐震診断書があれば対応いたします。

業務の依頼について

業務の依頼の際は「遵法性調査願書」に必要事項をご記入の上、調査に必要な資料を添えてご依頼ください。

手数料について

手数料については案件毎にお見積もりをいたしますので、資料をご用意の上ご相談ください。

申請書類等について

必要な書類

  • 上記の「遵法性調査願書」・「委任状」
  • 最新の確認申請書副本の写しおよび添付図書の写し
  • 検査済証の写し
  • 現況の平面図、および必要とする図面