確認検査機関
中間・完了検査
中間検査 基礎や柱やはりなどの骨組みなどの構造部分等を、工事の途中に法令の基準に適合しているかどうかを検査するものです。中間検査に合格すると、「中間検査合格証」が交付されます。中間検査に合格しないと、次の工事の工程に進むことができません。
完了検査 建物の工事の完了後に法令の基準に適合しているかを検査するものです。完了検査に合格すると「検査済証」が交付されます。原則としてこの検査済証の交付を受けた後でなければ建物を使用することはできません。
中間・完了検査を必ず受検し、建築基準法に適合した安全で安心な建築物を使用するように致しましょう。
なお、中間検査の対象とならない建築物もありますので、中間検査が必要な建築物について工事の工程に応じた申請をして下さい。また特定行政庁により指定工程が異なりますので、各特定行政庁に事前にご確認ください。
業務内容
建築基準法に基づく指定確認検査機関としての建築物等の確認業務
指定番号 | 近畿地方整備局長 第10号 |
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指定の有効期間 | 令和2年9月1日~令和7年8月31日 |
指定区分 | 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 (平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げる区分 |
業務区域 | 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県 詳しくはこちら |
ご相談について
ご来社の際は担当者が不在または来客中の場合もございますのでお電話にて事前にご確認のうえお越し頂きます様お願いいたします。なお、検査担当者が日中現場検査のため外出している場合がありますのでご了承ください。
業務の流れについて
検査日時予約方法について
検査予約申込フォームから必要事項を選択・入力いただきご予約下さい。検査員と調整のうえ、後日申込者へご連絡差し上げます。また、検査の予約は目途のついた時点で、お早目にご予約頂きますようお願い致します。
なお、お電話でのご予約の受付はしておりませんのでご了承下さい。
※現場検査実施時間について
月~金曜日 9:30~16:30
(建築場所によって実施時間帯が変わることがございます。)
業務の依頼について
検査の申請書の提出は検査ご希望日の3日前までに、検査の申請手数料の納付は検査前日の午前中までにお願い致します。
検査時必要書類についてはこちらからご確認ください。
- 中間検査:申請書1面~4面(1部)*4面は当てはまる項目を全てご記入下さい。
*その他行政庁で確認を受けた物件については、確認申請書の副本の写し・確認済証のコピーを御用意下さい。
*その他必要により各種許可申請書・通知書の写しが必要です。詳しくはお問い合せ下さい。
- 完了検査:申請書1面~4面(1部)*4面は当てはまる項目を全てご記入下さい。
*その他行政庁で確認を受けた物件については、確認申請書の副本の写し・確認済証のコピーを御用意下さい。
*その他必要により各種許可申請書・通知書の写しが必要です。詳しくはお問い合せ下さい。
※なお、検査のお申込は建築主様となっております。
※委任状は各申請毎に必要となりますので必ずご用意下さい。
※高槻市の完了検査は開発検査済証がないと検査の申請を受けることができません。検査予約をする際には開発検査済証の交付状況や予定をふまえて予約をするようにしてください。
省エネ適判検査について
省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアルについてはこちらからご確認ください。
手数料について
申請書類等について
検査についてのご不明点がありましたら一度ご確認ください。