確認検査機関
よくあるご質問
検査予約はどのようにしたらよいですか?
検査申請書をメールで送ることは可能ですか?
メールでの申請は受付けておりません。申請書は窓口に持参いただくか事前にご連絡のうえ郵送してください。
中間検査が必要な建物はどのようなものですか?
建築基準法による階数が3以上の鉄筋コンクリート造の共同住宅と、特定行政庁が規則で定める建築物が中間検査の対象となります。詳細につきましては、各特定行政庁にお問い合わせください。
中間検査の申請のタイミングを教えてください。
特定工程に係る工事が完了した日から4日以内に、中間検査の申請を行ってください。
検査時間の指定や検査員の指名をすることは可能ですか?
検査時間をご指定いただくことはできませんが、午前・午後についてはご希望に添えるよう努めております(ご予約の状況によりご希望に添えない場合があります)。また、検査員をご指名いただくことはできません。
中間検査、完了検査申込時に建築主からの委任状の添付は必要ですか?
代理者による検査申請には、建築主からの委任状を添付してください。ただし、建築確認申請時に検査も含んで委任された委任状が添付されている場合には、このコピーを添付することでも構いません。
特定工程を教えてください。
行政庁により異なります。各行政庁のホームページをご確認ください。
特定工程が指定されていない検査でも建築主の要望により実施することはできますか?
当社では、法定外の中間検査業務を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
大きな現場で工区割をおこなって施行している場合に工程毎に検査を実施する必要がありますか?
特定行政庁により見解が分かれておりますので、当社もしくは各特定行政庁にお問い合せください。
検査前、事前に工事監理報告書を提出する必要がありますか?
工事監理報告書は検査申請時に提出していただくのが原則ですが、検査当日現地にて提出いただいても構いません。
中間検査の受検を忘れました。どうすればよいですか?
当社では対応できません。所轄の特定行政庁にご相談ください。
完了検査の申請のタイミングを教えてください。
建築物等の工事が完了した日から4日以内に、完了検査の申請を行ってください。
完了検査を受け合格すると何が交付されるのですか?
完了検査の結果、建築基準関係規定に適合していると認められた場合には、検査済証が交付されます。
中間検査および完了検査時に必要な書類はどのようなものですか?
当社ホームページに検査時に必要な書類を「大阪府下用」と「大阪府下以外用」の一覧表を例示しておりますのでこちらを参考にしてください。
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