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確認検査機関

確認申請

よくあるご質問

建築確認申請の事前相談は可能ですか?

業務区域内(近畿2府4県)での確認申請を予定されている場合、法令解釈等の不明な点に関する相談を行っております。ご希望の相談日時をご予約のうえご来社をお願いいたします。

審査期間は何日ですか?

事前申請を受けてから確認事項連絡書を送付するまでの期間は、法第6条第1項の分類が1号から3号の建築物は2週間、4号の建築物・工作物・昇降機は1週間です。但し、当該期間から土日祝及び当社が定めた休日は除きます。

手数料に消費税はかかりますか?

建築確認申請に関する申請手数料は非課税です。

計画変更の手数料を教えて下さい。

建築物の計画変更に係る申請手数料は、原則として当該変更に関する部分の面積の1/2を建築物に関する手数料(別表-1)に基づき算定した金額となります。
申請内容により算定方法が異なる場合がございますので、変更図面をご持参のうえご相談ください。

軽微な変更報告書の提出に予約は必要ですか?

変更内容を審査員が確認しますので必ずご予約をお取りください。

副本を紛失したので正本をコピーすることは可能ですか?

正本のコピーは行っておりませんが、閲覧申請書いただくことで当社職員立会いのうえ、閲覧いただくことは可能です(閲覧手数料及び閲覧日をご予約いただく必要があります)。
※第三者様による閲覧はお断りしております。

済証を紛失したのですが再発行できますか?

済証の再発行はできませんが、済証発行の事実を証明することは可能です。「証明書発行申請書」に必要事項をご記入のうえご依頼ください(証明書一部につき発行手数料5,000円が掛かります)。
※第三者様への証明書の発行は行っておりません。

延焼線内において給排気口(FDまたは防火覆い付き)の増加となった場合は手続きが必要ですか?

増減を問わず軽微な変更の届出が必要です。

換気設備(換気扇)の増減、設計風量の変更等の場合は手続きが必要ですか?

  • 換気扇の増減、種別の変更および換気ダクトルートの変更等は軽微な変更の届出が必要です。
  • 変更後の設計風量が法令基準を満たす場合は軽微な変更の届出が必要です(規則第3条の2第1項第15号)。

確認時にガス設備計画のない場合で、工事中にガス設備工事が発生した場合はどうすればいいですか?

計画変更申請が必要です。

避雷設備を新JISから旧JIS(逆も同様)に、または突針方式から棟上げ導体方式(逆も同様)に変更する場合、必要な手続きはありますか?

計画変更申請が必要です。

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