確認検査機関
確認申請
建築主は確認の申請書を提出して建築主事または、指定確認検査機関から確認済証の交付を受けなければいけません。指定確認検査機関として近畿地方整備局長の指定を受けた当社は、建築物等の計画について建築基準関係規定に基づき適合性を審査・検査し、確認済証・中間検査合格証・検査済証・仮使用認定通知書の交付を行います。
業務内容
建築基準法に基づく指定確認検査機関としての建築物等の確認業務
指定番号 | 近畿地方整備局長 第10号 |
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指定の有効期間 | 令和2年9月1日~令和7年8月31日 |
指定区分 | 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 (平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げる区分 |
業務区域 | 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県 詳しくはこちら |
ご相談について
事前のご相談も承っております。法令の解釈や運用等に関しては電話のみのご相談では思い違いなどを引き起こしかねません。そういったズレを極力避けるためにも、当社の窓口にお越し頂き資料を目の前に対面でご相談いただけますと相談内容に合致したご返答をさせていただくことが出来ます。その際には「事前相談用紙」にご相談内容をご記入のうえ、図面等の資料をご用意ください。
なお、事前のご相談については弊社業務エリア内(近畿2府4県)に限りお受けしております。
また、ご来社の際は担当者が不在または来客中の場合もございますのでお電話にてご予約のうえお越しいただきますようお願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますので、ご相談内容、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。
何らかの事情によりご来社が難しい場合は「事前相談用紙」及び図面等の資料をメールでお送りいただきますようお願いいたします。
訂正連絡・事務連絡等について
訂正事項の連絡は申請時に提出いただく「確認事前審査願書」記載の連絡先に、質疑事項を記入した確認事項連絡書をFAXいたします。また、事務連絡も記載の担当者様宛に電話連絡いたします。
業務の流れについて
建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査について
「建築基準法第6条3特定構造基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の審査(ルート2基準審査)を行なっております。
技術的なご相談は確認審査部構造担当者までお問い合わせください。
審査手数料につきましてはルート2基準審査手数料をご覧ください。
確認申請審査期間の目安
全ての書類が揃っている状態で(概要書・工事届含む)事前審査を預けていただいた方の目安になります。
建築物の区分 | 審査期間 | 注釈 |
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法6条4号・1号(構造無) | 1週間 | 訂正期間、消防同意期間、構造計算適合性判定期間は含みません。 |
法6条1・2・3号(構造有) |
2~3 |
訂正期間、消防同意期間、構造計算適合性判定期間は含みません。 |
工作物(令第138条第1項) | 1週間 | 訂正期間は含みません。 |
昇降機 | 1週間 | 訂正期間は含みません。 |
※申請物件の規模や混雑状況により審査期間が延びることがあります。
計画変更手続きについて
計画変更がある場合は、変更部分に係る工事に着手するまでに計画変更の確認済証を受けて下さい。
ポイント制度について
確認申請手数料(審査料(1)の手数料が対象です)2万円~5万円までを1ポイント、5万円超~10万円までを2ポイント、後5万円毎に1ポイントずつ加えていくこととして、20ポイント貯まれば、4,000円の商品券を贈呈するという制度です。※計画変更、用途変更につきましては金額に関わらず1ポイントとなります。
申プロデータ申請について
事前申請時に申プロデータをご提出いただくことにより、当社入力作業の省力化が図れることから申請手数料を2,000円減額させていただきます。
※事前申請時に「申プロデータで申請」とお申し付けください。なお、事前申請時に申プロデータのご提出がない場合は申請手数料が減額できないことがあります。
※当社では申プロのみの対応となっておりますのでご了承下さい。
- 建築基準法施行規則第11条の3(平成15年8月27日国土交通省告示第1251号及び平成14年12月27日 国土交通省告示第1127号による改正・平成15年9月1日施行)に定められた形式で保存されている必要があります。 なお、当社ホームページに掲載しております申請書(Word)は、データ申請には利用出来ません。
- 申プロのソフトの保存ファイルではなく、「FDへ出力」または「申請データ出力」などのコマンドにて出力頂く必要があります。
- 提出前にもう一度ご確認頂きますようご協力お願い致します。
FD申請頂く為には、下記のソフト等の使用が必要となります。
■建築確認申請書作成プログラム【財団法人建築行政情報化センター】を使用し、保存ファイルではなく、「FDへ出力」 または「申請データ出力」のコマンドで出力したファイルを記録メディア(FD,CD-R,USBメモリ)に格納して提出してください。
確認申請関連リンク
手数料について
申請書類等について
確認申請についてのご不明点がありましたら一度ご確認ください。