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登録住宅性能評価機関

長期優良住宅

手数料

新築住宅(一戸建ての住宅)単独申請

表1

単位:円  ※( )内は税込み金額

延床面積(㎡) 省エネ基準の評価方法による区分 住戸基本料
~200以下 いずれも標準計算 60,000(66,000)
その他の方法 45,000(49,500)
200超 いずれも標準計算 75,000(82,500)
その他の方法 50,000(55,000)
特記事項
  1. 設計住宅性能評価との併願申請手数料については、住宅性能評価業務規程で定めます。
  2. 「いずれも標準計算」とは、外皮性能基準(以下「外皮性能」という。)及び一次エネルギー消費性能基準(以下「一次性能」という。)とも、標準計算による方法をいい、「その他の方法」とは、外皮性能又は一次性能を、標準計算又は誘導仕様基準のいずれかの方法によるものをいいます。
  3. 計画変更又は軽微変更該当証明の料金は、変更内容により別途協議とします。(次表において同となります。)
  4. 確認書の再交付の料金は5,000円(税込5,500円)とします。(次表において同じとなります。)
  5. 本規定に定めのない事項又は、その他適用することが合理的でない事項については、別途協議し定めることができます。(次表において同じとなります。)

新築住宅(共同住宅) 単独申請

表2

単位:円  ※( )内は税込み金額

評価料金徴収額:住棟基本料+(戸当たりの基本料金×住戸数)
戸数 住棟基本料 戸当たり基本料
20戸以下 210,000(231,000) 4,000(4,400)
21戸~50戸以下 270,000(297,000) 4,000(4,400)
51戸~80戸以下 300,000(330,000) 3,500(3,850)
81戸~100戸以下 350,000(385,000) 3,500(3,850)
101戸~150戸以下 400,000(440,000) 3,000(3,300)
151戸~200戸以下 450,000(495,000) 3,000(3,300)
200戸超 500,000(550,000) 3,000(3,300)
特記事項
  1. 総住戸数に対して、一部の住戸のみ長期使用構造等の確認を申請する場合は、本表の「戸数」は「申請対象住戸数」に読み替えて適用します。
  2. 地上階数が3以下の木造の建築物(混構造(屋外階段等の部分のみ非木造としたものは除きます。)を除きます。)の住棟基本料は次による。この場合において、徴収額に100円未満の端数が生ずる場合は切り捨てた額となります。以下同じとなります。
戸数 住棟基本料
20戸以下 147,000(161,700)
21戸~40戸以下 189,000(207,900)
  1. 次に定める全住戸の省エネ基準にかかる外皮性能及び一次性能の評価方法の組み合わせの場合は、本表又は前項で算定した徴収額に、下表右欄の数値を乗じた額を適用します。
外皮性能及び一次性能の評価方法の組み合わせ 徴収額に乗ずる数値
【外皮性能】標準計算、【一次性能】誘導仕様基準 0.9
【外皮性能】誘導仕様基準、【一次性能】標準計算 0.8
【外皮性能】及び【一次性能】とも、誘導仕様基準 0.7
  1. 省エネ基準において、共用部分(「標準入力法 入力マニュアルの『住宅共用部分』」で規定する共用部分をいいます。)を含めて長期使用構造等の確認を申請する場合は、本表の徴収額に110,000円(税込121,000円)を加算します。
  2. 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認申請又は同法第18条第4項の通知を併願する場合は、本表及び第1項から前項までの規定により算定した額に0.9を乗じた額とします。
  3. 型式部材等製造者認証住宅にかかる評価する場合は、本表及び第1項から前項までの規定により算定した額に0.8を乗じた額とします。
  4. 計画変更又は軽微変更該当証明の料金は、変更内容により別途協議とします。

既存住宅

表3

単位:円  ※( )内は税込み金額

一戸建ての住宅の
床面積(㎡)
法第6条第1項第1号の技術的審査
新築時に所定の等級の
建設評価書が
交付されているもの
新築時にフラット35S
(金利B以上)の適合証明書が
交付されているもの
左記以外のもの
200以内 60,000(66,000) 70,000(77,000) 80,000(88,000)
200超~500以内 70,000(77,000) 80,000(88,000) 90,000(99,000)
特記事項
  1. 本表の適用は、平成21年6月4日以降に新築されたもので建築基準法による検査済証が交付されているもの、かつ、増改築をされていないもので、かつ、構造計算書を含み全ての設計図書及び書類がそろっているものに限り適用します。
  2. 共同住宅については、注1の事項、取扱い戸数を勘案して別途見積りとします。
  3. 500㎡超のものは、別途見積りとします。

既存住宅の増築・改築

表4

単位:円  ※( )内は税込み金額

一戸建ての住宅の床面積 法第6条第1項第1号の技術的審査
全面積 見積り
特記事項
  1. 既存住宅の増築・改築(共同住宅)については、別途見積りとします。
  2. 500㎡超は別途見積りとします。
  3. 新築後に増築又は改築(性能向上リフォームがされたものも含みます。)のものの場合は、この表によります。