1. HOME
  2. 業務内容
  3. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  4. 低炭素建築物新築計画に係る技術的審査
  5. 手数料

登録建築物エネルギー消費性能判定機関

低炭素建築物新築計画に係る技術的審査

手数料

令和7年4月1日からの新料金規定となります。なお、旧料金規定により作成した見積書は、令和7年3月31日でもって、効力を失うことになります。

一戸建住宅

表1

単位:円  ※( )内は税込み金額

延床面積(㎡) 省エネ基準の評価方法による区分 手数料
~200以下 全て標準計算 47,000(51,700)
その他の方法 39,000(42,900)
200超 全て標準計算 55,000(60,500)
その他の方法 45,000(49,500)

共同住宅等又は複合建築物の住宅部分

表2

単位:円  ※( )内は税込み金額

基本料(共用部を含んだ額) 戸当たり料金
230,000(253,000) 3,000(3,300)

非住宅又は複合建築物の非住宅部分

表3

単位:円  ※( )内は税込み金額

延べ面積(㎡) 標準入力法(主要室入力法) モデル建築法   
   0 ~ 100 105,000(115,500) n × 45,000(49,500)
 100超 ~ 300 140,000(154,000) n × 60,000(66,000)
 300超 ~ 500 185,000(203,500) n × 75,000(82,500)
 500超 ~ 1,000 205,000(225,500) n × 105,000(115,500)
 1,000超 ~ 2,000 255,000(280,500) n × 165,000(181,500)
 2,000超 ~ 3,000 285,000(313,500) n × 200,000(220,000)
 3,000超 ~ 5,000 355,000(390,500) n × 225,000(247,500)
 5,000超 ~ 8,000 420,000(462,000) n × 265,000(291,500)
8,000超 ~ 10,000 470,000(517,000) n × 310,000(341,000)
10,000超 ~ 20,000 715,000(786,500) n × 365,000(401,500)
20,000超 ~ 50,000 775,000(852,500) n × 395,000(434,500)
50,000超 相談 相談

n:適用したモデル建物の数に応じ、次の表に定める数値を乗じます(工場モデルを除く)。

モデル建物法の数 1 2 3 4
n 1.0 1.2 1.3 1.4
特記事項
  1. 「全て標準計算」とは、外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準とも、標準計算による方法をいい、「その他の方法」とは、外皮性能又は一次性能の評価方法について、標準計算、仕様基準若しくは誘導仕様基準又は、全て仕様基準若しくは誘導仕様基準のいずれかの方法によるものをいいます。
  2. 共同住宅等とは、共同住宅、長屋又は兼用住宅をいいます。
  3. 表3に例示した評価方法以外による場合は、別途見積もりとします。
  4. 表2において、全ての住戸の外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準の評価方法の組み合わせの場合は、表2で算定した徴収額に、下表右欄の数値を乗じた額を適用します。この場合において、徴収額に100 円未満の端数が生ずる場合は切り捨てた額とします。以下同じとなります。
外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準の評価方法の組み合わせ 徴収額に乗ずる数値
【外皮性能】標準計算、【一次性能】誘導仕様基準 0.9
【外皮性能】誘導仕様基準、【一次性能】標準計算 0.8
【外皮性能】及び【一次性能】とも、誘導仕様基準 0.7
  1. 複合建築物の場合は、住宅部分は表2(前項を適用した場合は当該額)により算定した額と、表3で算定した額の合計とする。この場合において、表3中「申請部分の床面積」とあるのは「非住宅部分の申請部分の床面積」と読み替えて適用します。
  2. 建築物省エネ適合性判定、又は住宅性能評価若しくは長期使用構造等確認申請(いずれも断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級に限ります。)と、この技術的審査を申請した場合は、それらは同じ計算方法であり、かつ、そのまま使用できる場合に限り、本表にかかわらず申請の区分により、次のとおりとなります。
建て方の区分 手数料
一戸建ての住宅 15,000円(税込16,500円)
共同住宅等 本表の1/2の額
非住宅 30,000円(税込33,000円)
  1. この技術的審査とBELS 評価のみを申請をした場合は、それらは同じ計算方法であり、かつ、そのまま使用できる場合に限り、協議によりいずれかの申請を前項の規定により算定した額の1/2とします。
  2. 前項の申請において、共用部分の評価をこの申請で初めて行う場合は、住宅部分のみ1/2の額とし、共用部分は第3項の額を加算します。
  3. 変更申請手数料は変更の程度により、計画変更時における表1から表3までの判定料金1/2とします。
  4. 適合証を再発行する場合は1通につき5,000円(税込5,500円)とします。
  5. 本規定に定めのない事項又は、その他この規定を適用することが合理的でない事項については、別途協議し定めることができます。