登録住宅性能評価機関
住宅性能評価
新築住宅 性能評価料金
令和7年10月1日からの新料金規定となります。
設計評価
戸建住宅(併用含む)
単位:円 ※( )内は税込み金額
| 延床面積(㎡) | 省エネ基準の評価方法による区分 | 住戸基本料 | +選択項目数×単価 |
|---|---|---|---|
| ~200以下 | 全て標準計算 | 60,000(66,000) | +選択項目数 ×1,000(1,100) |
| その他の方法 | 45,000(49,500) | ||
| 200超 | 全て標準計算 | 75,000(82,500) | +選択項目数 ×1,000(1,100) |
| その他の方法 | 50,000(55,000) |
特記事項
- 長期使用構造確認併願の場合は、表1「住戸基本料」に5,000円(税込5,500円)を加算した料金となります。
- 共同住宅等に区分される併用住宅若しくは兼用住宅(住戸数が1のものに限る。)の場合は、「延べ面積」を「住戸部分の面積」に読み替えること、また、表1の額に20,000円(税込22,000円)を加算した料金となります。
- 「全て標準計算」とは、外皮性能基準(以下「外皮性能」といいます。)及び一次エネルギー消費性能基準(以下「一次エネ性能」という。)とも、性能基準(誘導基準を含む。)による方法をいい、「その他の方法」とは、外皮性能又は一次エネ性能の評価方法のいずれかを標準計算若しくは仕様基準(誘導仕様基準を含む。)による方法又は全て仕様基準(誘導仕様基準を含みます。)による方法をいいます。
- 電子申請の場合で、評価書(第1面に限ります。)を弊社指定の紙面にて交付を希望する場合は、1住戸当り2,000円(税込2,200円)となります。なお、共同住宅等においても同じですが、上限は100,000円(税込11,000円)となります。
- 評価書の再交付の料金は1住戸当り5,000円(税込5,500円)とします。(共同住宅等において同じとなります。)
- 本規定に定めのない事項又は、その他適用することが合理的でない事項については、別途協議し定めることができます。(共同住宅等において同じとなります。)
共同住宅等
単位:円 ※( )内は税込み金額
| 評価料金徴収額:住棟基本料+(戸当たりの基本料金+(選択料金×項目数)×住戸数) | ||
|---|---|---|
| 戸数 | 住棟基本料 | 戸当たり基本料 |
| 20戸以下 | 210,000(231,000) | 4,000(4,400) |
| 21戸~50戸以下 | 270,000(297,000) | 4,000(4,400) |
| 51戸~80戸以下 | 300,000(330,000) | 3,500(3,850) |
| 81戸~100戸以下 | 350,000(385,000) | 3,500(3,850) |
| 101戸~150戸以下 | 400,000(440,000) | 3,000(3,300) |
| 151戸~200戸以下 | 450,000(495,000) | 3,000(3,300) |
| 200戸超 | 500,000(550,000) | 3,000(3,300) |
特記事項
- 総住戸数に対して、一部の住戸のみ設計住宅性能評価を申請する場合は、本表の「戸数」は「評価対象住戸数」に読み替えて適用します。
- 地上階数が3以下の木造の建築物(外階段等の部分のみ非木造としたものは除きます。)で、次に掲げる評価条件を希望する場合は、住棟基本料又は戸当たり基本料は次によります。この場合において、徴収額に100円未満の端数が生ずる場合は切り捨てた額とします。以下同じとなります。
| 戸数 | 評価条件 | |
|---|---|---|
| 劣化対策等級2以上 5-1及び5-2 等級4以上の全て希望 |
劣化対策等級2以上のみ希望 | |
| 住棟基本料 | 住棟基本料及び戸当たり基本料 | |
| 20戸以下 | 147,000(161,700) | 105,000(115,500)+2,000(2,200) |
| 21戸~40戸以下 | 189,000(207,900) | 135,000(148,500)+2,000(2,200) |
- 次に定める全ての住戸の省エネ基準にかかる外皮性能及び一次エネ性能の評価方法が、下表による組み合わせの場合は、本表中「住戸基本料」及び「戸当たり基本料」の課税前で算定した額に、下表右欄の数値を乗じた額に課税して徴収します。
| 外皮性能及び一次性能の評価方法の組み合わせ | 徴収額に乗ずる数値 |
|---|---|
| 【外皮性能】性能基準又は誘導基準、 【一次エネ性能】仕様基準又は誘導仕様基準 |
0.9 |
| 【外皮性能】仕様基準又は誘導仕様基準、 【一次エネ性能】性能基準又は誘導基準 |
0.8 |
| 【外皮性能】及び【一次エネ性能】とも、仕様基準又は誘導仕様基準 | 0.7 |
- 選択料金は、一分野つき、600円(税込660円)(「音環境に関すること」を選択する場合は、1,200円(1,320円))となります。
- 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認申請又は同法第18条第4項の通知を併願する場合は、共同住宅等により算定した課税前の額に0.9を乗じた額に課税して徴収します。
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定の提出若しくは通知を併願する場合は、共同住宅等により算定した課税前の額に0.9を乗じた額に課税して徴収する。
- 第5項と前項を併願する場合は、表2の規定により算定した課税前の額に0.8を乗じた額に課税して徴収します。
- 型式部材等製造者認証住宅にかかる評価する場合は、共同住宅等の規定により算定した課税前の額に0.8を乗じた額に課税して徴収します。
- 長期使用構造確認併願の場合は、共同住宅等「住棟基本料」の課税前で算定した額に、40,000円を加算した額に課税して徴収します。
- 設計住宅評価の変更申請の料金は、前各項を準用します。ただし、当機関で評価を行ったものについては、当該申請料金の1/2とします。
- グループホーム、寄宿舎等の評価料金は別途協議とします。
評価項目(10項目)
○印の項目は必須項目
| 大項目 | 小項目 | 必須項目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 構造の安定に関すること | 1-1、1-3、1-6、1-7 | ○ |
| 1-2、1-4、1-5 | × | ||
| 2 | 火災時の安全に関すること | 2-1~2-7 | × |
| 3 | 劣化の軽減に関すること | ○ | |
| 4 | 維持管理・更新への配慮に関すること | 4-1~4-4 | ○ |
| 5 | 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1、5-2 | ○ |
| 6 | 空気環境に関すること | 6-1~6-3(6-3は建設評価のみ) | × |
| 7 | 光・視環境に関すること | 7-1、7-2 | × |
| 8 | 音環境に関すること | 8-1~8-4 | × |
| 9 | 高齢者等への配慮に関すること | 9-1、9-2 | × |
| 10 | 防犯に関すること | × |
建設評価
戸建住宅(併用含む)
単位:円 ※( )内は税込み金額
| 延床面積 | 料金 |
|---|---|
| ~200㎡以内 | 92,500(101,750)+ 選択項目数×1,000(1,100) |
| 200㎡超 | 113,500(124,850)+ 選択項目数×1,000(1,100) |
共同住宅等
N=検査回数 M=住戸数
単位:円 ※( )内は税込み金額
| 総住戸数 | 建設住宅性能評価料金 |
|---|---|
| 検査回数 × 基本料 + 住戸基本料 × M | |
| 20戸以下 | N × 31,000(34,100) + 9,000(9,900) × M |
| 21戸~50戸以下 | N × 36,000(39,600) + 9,000(9,900) × M |
| 51戸~80戸以下 | N × 41,000(45,100) + 9,000(9,900) × M |
| 81戸~100戸以下 | N × 47,500(52,250) + 8,000(8,800) × M |
| 101戸~150戸以下 | N × 57,500(63,250) + 7,000(7,700) × M |
| 151戸~200戸以下 | N × 65,000(71,500) + 6,000(6,600) × M |
| 200戸超 | N × 70,000(77,000) + 5,500(6,050) × M |
N=検査を行う回数は以下の表によります
| 階 | N |
|---|---|
| 3階以下 | 4 |
| 4階 ~ 9階 | 5 |
| 10階 ~ 16階 | 6 |
以降7階ごとにNは1ずつ増加。回数は地階を含みます。
特記事項
- 建設評価料金には「指定住宅紛争処理機関」への負担金を含みます。
- 総住戸数に対して、一部の住戸のみ建設住宅性能評価を申請する場合は、本表の「戸数」は「評価対象住戸数」に読み替えて適用します。
- 地上階数が3以下の木造の建築物(混構造(屋外階段等の部分のみ非木造としたものは除く。)を除く。)で、次に掲げる評価条件を希望する場合は、住棟基本料又は戸当たり基本料は次によります。
| 戸数 | 評価条件 | |
|---|---|---|
| 劣化対策等級2以上 5-1及び5-2 等級4以上の全て希望 |
劣化対策等級2以上のみ希望 | |
| 住棟基本料 | 住棟基本料及び戸当たり基本料 | |
| 20戸以下 | 26,350(28,985) | 21,700(23,870)+4,500(4,950) |
| 21戸~40戸以下 | 30,600(33,660) | 25,200(27,720)+4,500(4,950) |
- 「6-3 室内空気中の化学物質の濃度等」を選択する場合は、測定する住戸数及び特定測定物質の種類を勘案した見積りとします。
- 建築基準法第7条の2第1項の検査及び同法第7条の4第1項(これらの規定を準用する法18条21項及び同条第29項の規定による検査を含む。)の検査の申請を行う場合は、本表により算定した額に0.9を乗じた額とします。
- 建設評価の軽微な変更(変更申告書)において下記の内容に類する場合は別途評価料金を加算する。なお、評価料金については協議とします。
①構造計算等の再検討
②5-1又は5-2に係る再計算
③7-1又は7-2の変更
④8-1又は8-2の変更 - 建設住宅の評価の変更申請の料金は、前各項を準用します。ただし、当機関で評価を行ったものについては、当該申請料金の1/2とします。
- 当該検査場所が遠隔となる場合は「遠隔地割増手数料規程【課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料が加算されます。
- 設計評価を当センター以外で行ったものについての建設評価料金は、上記表の料金に1.5を乗じた額とします。
現場検査時に遠隔地割増手数料が必要な地域および金額についてはこちらから確認してください。


