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登録建築物エネルギー消費性能判定機関

省エネ適合性判定

判定料金

令和7年4月1日からの新料金規定となります。なお、旧料金規定により作成した見積書は、令和7年3月31 日でもって、効力を失うことになります。

判定対象建築物の用途

非住宅又は複合建築物の非住宅部分(工場・倉庫等以外)

表1

単位:円  ※( )内は税込み金額

申請部分の床面積(㎡) 標準入力法(主要室入力法) モデル建物法
   0 ~ 100 105,000(115,500) n ×  45,000(49,500)
100超 ~ 300 140,000(154,000) n ×  60,000(66,000)
300超 ~ 500 185,000(203,500) n ×  75,000(82,500)
 500超 ~  1,000 205,000(225,500) n × 105,000(115,500)
 1,000超 ~  2,000 255,000(280,500) n × 165,000(181,500)
 2,000超 ~  3,000 285,000(313,500) n × 200,000(220,000)
 3,000超 ~  5,000 355,000(390,500) n × 225,000(247,500)
 5,000超 ~  8,000 420,000(462,000) n × 265,000(291,500)
 8,000超 ~ 10,000 470,000(517,000) n × 310,000(341,000)
10,000超 ~ 20,000 715,000(786,500) n × 365,000(401,500)
20,000超 ~ 50,000 775,000(852,500) n × 395,000(434,500)
50,000超      相談 相談

n:適用したモデル建物の数に応じ、次の表に定める数値を乗じます(工場モデルを除く)。

モデル建物法の数 1 2 3 4
n 1.0 1.2 1.3 1.4

非住宅又は複合建築物の非住宅部分(工場・倉庫等)

(工場、倉庫、自動車車庫、自転車駐輪場、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの)

表2

単位:円  ※( )内は税込み金額

申請部分の床面積(㎡) 標準入力法(主要室入力法) モデル建物法
   0 ~ 100 60,000(66,000) n × 30,000(33,000)
100超 ~ 300 80,000(88,000) n × 40,000(44,000)
300超 ~ 500 105,000(115,500) n × 60,000(66,000)
 500超 ~  1,000 135,000(148,500) n × 80,000(88,000)
 1,000超 ~  2,000 165,000(181,500) n × 90,000(99,000)
 2,000超 ~  3,000 185,000(203,500) n × 125,000(137,500)
 3,000超 ~  5,000 235,000(258,500) n × 155,000(170,500)
 5,000超 ~  8,000 280,000(308,000) n × 180,000(198,000)
 8,000超 ~ 10,000 310,000(341,000) n × 190,000(209,000)
10,000超 ~ 20,000 360,000(396,000) n × 215,000(236,500)
20,000超 ~ 50,000 430,000(473,000) n × 280,000(308,000)
50,000超      相談 相談

一戸建ての住宅

表3

単位:円  ※( )内は税込み金額

申請部分の床面積(㎡) 評価手法
外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準
全て標準計算 たすき掛け
~200以下 42,000(46,200) 34,000(37,400)
200超~ 50,000(55,000) 40,000(44,000)

「全て標準計算」とは、外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準とも、標準計算による方法をいい、「たすき掛け」とは、外皮性能又は一次性能を、標準計算、仕様基準若しくは誘導仕様基準のいずれかの方法によるものをいいます。

共同住宅等又は複合建築物の住宅部分

表4

単位:円  ※( )内は税込み金額

基本料 戸当たり料金
110,000(121,000) 3,000(3,300)

外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準ともに、標準計算の方法となります。

特記事項
  1. 一の建築物省エネ適合性判定申請(以下「判定申請」といいます。)は、一件の建築確認申請第4面の建築物の棟ごとに算定します。
  2. 共同住宅等とは、共同住宅、長屋又は兼用住宅をいいます。
  3. 表1及び表2に例示した評価方法以外による場合は、別途見積もりとします。
  4. 表4において、全ての住戸の外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準の評価方法の組み合わせの場合は、表4で算定した徴収額に、下表右欄の数値を乗じた額を適用します。この場合において、徴収額に100円未満の端数が生ずる場合は、切り捨てた額とします。以下同じとなります。
外皮性能基準及び一次エネルギー消費性能基準の評価方法の組み合わせ 徴収額に乗ずる数値
【外皮性能】標準計算、【一次性能】仕様基準又は誘導仕様基準 0.9
【外皮性能】仕様基準又は誘導仕様基準、【一次性能】標準計算 0.8
  1. 複合建築物の場合は、住宅部分は表4(前項を適用した場合は当該額)により算定した額と、表1若しくは表2で算定した額の合計となります。この場合において、表1若しくは表2中「申請部分の床面積」とあるのは「非住宅部分の申請部分の床面積」と読み替えて適用します。
  2. 共用部分(「標準入力法 入力マニュアルの『住宅共用部分』」で規定する共用部分をいいます。)を、判定申請に共用部分を含む場合は、表4の徴収額に110,000円(税込121,000円)を加算します。
  3. 設計住宅性能評価における省エネルギー対策(「いずれも標準計算」による断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上のものに限ります。)の審査の結果又は長期使用構造等の確認における省エネルギー対策の審査の結果を活用して適合判定書の交付を受ける場合は、表3又は表4にかかわらず、20,000円(税込22,000円)と、また、変更計画申請や軽微変更該当証明申請の場合は、10,000円(税込11,000円)とします。
  4. 非住宅部分の全てが、以下のいずれかに該当する場合の判定料金は、一律30,000円(税込33,000円)となります。
    • 建築物の全てが計算対象外の室のみで構成されている場合
    • モデル建物法を使用する際にその対象となる室がない場合
    • 計算対象となる室がある場合で、計算対象となる設備が設置されていない場合
    • 計算の省略ができる設備のみが設置されている場合
  5. 共同住宅等若しくは複合建築物の共用部分のみの増築又は改築で、当該部分の計算を省略する等、計算の対象とすべき部分がない場合は、表4によらず、一律30,000円(税込33,000円)となります。
  6. 判定の根拠とする建築基準法第6条の2第1項の規定による確認申請又は同法第18条第4項の通知が他機関等の場合は、表1から表4までに定める適合性判定手数料の20%増とします。
  7. 計画変更の判定料金は、計画変更時における表1から表4までの判定料金の60%を下限とさせていただきます。ただし、第8項の適用を受けたものの場合はこの限りではありません。
  8. 軽微変更該当証明申請の判定料金は変更の程度により、軽微変更該当証明申請時における表1から表4までの判定料金の1/2とします。ただし、以下に該当する場合は、次に従ってください。
    • 直前の判定が他機関又は所管行政庁の場合は軽微変更該当証明申請時における表1から表4までの判定料金
    • 変更の程度が極めて軽微であるが手続き上軽微変更該当証明の申請を要する場合(例:入力確認シートの着色されていない部分の変更等)の判定料金については、軽微変更該当証明申請時における表1から表4までの判定料金の1/5
  9. 本規定に定めのない事項又は、その他この規定を適用することが合理的でない事項については、別途協議し定めることができます。

現場検査時に遠隔地割増手数料が必要な地域および金額についてはこちらから確認してください。