業務内容
BELS
(建築物省エネルギー性能表示制度)
当社では評価の申請に適確、柔軟、迅速、丁寧に対応いたしますのでご用命くださいますようお願い致します。
- ■「建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)」とは
- 「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく表示制度が平成28年4月に施行されることに伴い、国土交通省では
「建築物の省エネ性能表示のガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」を制定しました。
ガイドラインに基づく第三者認証として BELSが位置づけられるとともに、新たに評価対象に住宅を追加し、平成28年4月より申請受付開始しますのでお知らせ致します。 - ■ 業務内容・区域
- すべての建築物を対象とした省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う業務
登録番号 007 登録有効期間 平成26年5月19日から平成31年3月31日 対象建築物 すべての建築物 評価対象 建築物全体の設計時の省エネルギー性能(設計図書による)
※既存建築物については改修履歴を考慮した評価時点での性能を評価(設計図書による)評価指標 一次エネルギー消費量及びBEI(Building Energy Index) 業務区域 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県詳しくはこちら 建築物省エネルギー性能表示制度評価業務規程 ダウンロード 建築物省エネルギー性能表示制度に係る評価業務約款 ダウンロード - ■ ご相談について
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事前のご相談も承っております。電話のみでのご相談では思い違いなどを引き起こしかねません。
そういったズレを極力避けるためにも資料などをメールやFAXで頂いたり、弊社窓口にお越し頂き資料を目の前に対面でご相談いただけますと相談内容に合致したご返答をさせていただくことが出来ます。
なお、ご来社での際は担当者が不在または来客中の場合もございますのでお電話にてご予約のうえお越し頂きます様お願いいたします。ご予約は受付担当者がお取りしますのでご希望の担当者、ご希望日、ご希望時間をお申し付けください。 - ■ 訂正連絡・事務連絡等
- 訂正事項の連絡は申請時にご記入いただく【確認事項連絡書】(以下連絡書)に質疑事項を記入し連絡書記載のFAX番号宛にFAX致します。また事務連絡も連絡書記載の連絡先の担当者様宛に電話連絡致します。
- ■ その他
- □建築物省エネルギー性能表示制度については下記のホームページをご確認ください。
◆一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ「建築物省エネルギー性能表示制度」についてはこちらを確認してください。
- ■ 手数料・申請書類